以前、入札の達人『国の中小企業支援ヘの取り組みについて』で「平成22年度中小企業者に関する国等の契約の方針」について書かせて頂きました。
「国等の契約の方針」は、官公需法(「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(昭和41年法律第97号))に基づき、
毎年度閣議決定しているものです。
今年度も「平成24年度中小企業者に関する国等の契約の方針」が閣議決定されています。
※リンク先が一時誤っておりました。大変申し訳ございません。現在は修正済みです。
そこで今回は、平成24年度の国の中小企業支援ヘの取り組みについて書いてみようと思います。
「平成24年度中小企業者に関する国等の契約の方針」のポイント
『中小企業者の受注機会の増大のための主な措置』
1.東日本大震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮
『官公需相談窓口における相談対応』、『適正な納期・工期の設定及び迅速な支払』、『地域中小企業の適切な評価』、
『科学的・客観的根拠に基づく適切な契約』、『官公需を通じた被災地域への支援』など
※要するに⇒東日本大震災の被災地域等の中小企業者の早期の復旧・復興を支援すること。
2.官公需情報の提供の徹底
『個別発注情報の提供と説明』、『各府省、公庫等ごとの契約目標等の公表』など
※要するに⇒自機関のホームページ上に入札情報をしっかり公開すること。
3.中小企業者が受注し易い発注とする工夫
『分離・分割発注の推進』、『銘柄指定の廃止』、『同一資格等級区分内の者による競争の確保』、『調達手続の簡素・合理化』など
※要するに⇒大企業でしか対応できなかった案件を中小企業にも、ということ。
4.中小企業者の特性を踏まえた配慮
『技術力のある中小企業者に対する受注機会の増大』、『中小企業者の適切な評価』、『新規開業中小企業者の参入への配慮』など
※要するに⇒今までの実績等の縛りのみで落札会社を決定することを無くすこと。
5.ダンピング防止対策などの推進
『適切な予定価格の作成』、『低入札価格調査制度の徹底』など
※要するに⇒落札会社の利益が見込める金額で発注をすること。
では、平成22年度(前回の達人記事)とは、どのような違いがあるのでしょうか。
平成22年度(前回の達人記事)の方針との違い
今年度は『1.東日本大震災の被災地域等の中小企業者に対する配慮』が加わっています。
それだけ東日本大震災と、これに伴う原子力発電所の事故による災害が東日本太平洋沿岸部を中心に甚大な被害をもたらしており、
被災した中小企業者の早期の復旧・復興や被災者の雇用の確保が課題となっているということが言えると思います。
また、全国の中小企業者の事業環境にも影響が及んでいることに配慮しているということが言えると思います。
今後も国の中小企業支援は重要課題と言えます。
今年度(平成24年度)の「国等の契約の方針」は、
益々、国が中小企業支援に力を入れていくという姿勢を打ち出したものとなっています。
実際、厳しい経済情勢の中で、経済収縮の悪影響を受けやすい中小企業の皆さまの受注機会を確保することは極めて重要であると言えます。
「平成24年度中小企業者に関する国等の契約の方針」には私も強く賛同いたしますし、
是非とも1つ1つ着実に実行に移していただきたいと願っております。
私どもも、入札情報速報サービス『NJSS 』を通して中小企業の皆さまを強力にバックアップしていけるよう日々、
システムの改善、お客様のサポート体制の強化に努めてまいりたいと思います。